小児往生を横断的に瞥見すれば…

 死後に極楽往生するには、一心に仏を想い、念仏の行をあげる以外に方法はないと説き、浄土教の基礎をつくったのが源信であり、彼はそれを『往生要集』で説きました。源信が考える念仏には観想対象としての仏と、救済するための仏が中途半端に併存したままですが、それが止揚され、統一されて生まれたのが浄土宗、浄土真宗でした。その説得力ある教えは次のようなものでした。一般の人たちが菩提心を起こし、「願」をたて、「行」を修めることは、とてもできそうにないのですが、そのことを見通していた阿弥陀仏が存在することが、経典に述べられていました。その経典は、『無量寿経』、『観無量寿経』、そして『阿弥陀経』。そこで説かれる阿弥陀仏は、私に代って「願」と「行」 を完成させ、それを「南無阿弥陀仏」という言葉に込めて私に届け、私は その「南無阿弥陀仏」を唱えることだけによって、阿弥陀仏の浄土に往生し、仏となることが約束されるという近道のような仕組みでした。

 「夢の世に あだにはかなき 身を知れと 教えて還る 子は知識なり」

とどまることない無常の道理を導いてくれたのが自分の娘の死であったと気づき、それを詠んだのが上の和歌で、作者は和泉式部。この知識は「善知識」と呼ばれ、正しい道理を教える人のことでもあり、仏道に入らせる縁を結ばせる人、ともに仏道に励む人のことでもあります。この和歌は、後世に親鸞を称えるために創作されたらしいのですが、生命のはかなさを娘の小式部が自らの死によって教えてくれたという意味です。この和歌の真意は、子の夭折の意味を自分で探す大切さであり、その先に信心の確立がある、ということで、親は子に導かれ自ら信心に出会い救済を得ることができるということです。
 真宗では子供の死を親がどのように受けとめるかを「小児往生」という枠組みの中で議論してきました。でも、肝心の小児往生そのものの議論は近世の教団確立期に教義解釈と現場の実践的意義の狭間で大きく揺れました。信心を得ていない小児に往生が可能か、不可能なら弥陀の本願に背かないかは、異安心(いあんじん、異端のこと)問題として議論されてきました。越後と北信濃触頭寺院(ふれがしらじいん)として絶大な教勢を誇っていた新井の願生寺(大谷派)と親鸞聖人の居多ケ浜上陸以来のゆかりの有力寺院だった高田の浄興寺との間に教義論争が巻き起こります。新井願生寺方対高田浄興寺方に二分されて、多くの末寺門徒と本山東本願寺を巻き込んで大論争に発展し、その裁定に寺社奉行が乗り出す始末になりました。論争は「小児(15 歳以下の者)は往生して仏になれるか、なれないか」という問題についてでした。この問題を巡って「小児は往生できる」という浄興寺方と「小児は往生できない」という願生寺方との主張が対立し、願生寺方が敗れて終わります。
 阿弥陀仏の「本願」というのは、阿弥陀仏の本当の願いのことで、私たち一人一人を間違いなく救おうとしている、深く大きな願いのことです。そのような広大な願いが、私がこの世間に生まれてくる以前から、すでに私に差し向けられ、私のために用意されているとされます(ですから、そこには大人も子供も違いはない筈です…)。釈迦がたまたまこの世間に生まれ、たまたま仏になり、人びとに教えを説いた、ということではありません。この世間に現れたのは、ただこの私を救ってやりたいという阿弥陀仏の本願が、私に差し向けられている、その事実を私に教えようとしているためである、と考えられています。

 では、キリスト教での小児往生はどうでしょうか。子供は「無邪気」で、何ら罪はないというのは間違いで、大人だけでなく新生児や子供も神の前に等しく有罪です。アダムとイヴから受け継がれた原罪を、その両親から受け継いでいるからです。例えば、詩篇51篇でダビデは「ああ、私は咎あるものとして生まれ、罪ある者として母は私をみごもりました」と述べています。新生児はアダムの原罪の結果ですから、アダムの罪の影響を免れることができないのです。
 子供も大人も神の前に有罪で、神の聖さを侵害したのですから、その人がキリストへの信仰によって赦しを受けること以外に道はありません。では、赦しを受けるという個人的な選択をする能力のない子供たちはどうなるのでしょうか。責任をとれる年齢に至らなかった子供たちが、神の恵みと憐みによって自動的に救われるというのが、その答えです。こうして、キリストに従うか反するかを決めることができる前に死んだすべての人が救われることになります。

 このように仏教とキリスト教双方の小児往生、救済の考えを比べてみるだけでも、過去の正統と異端、他力と自力、自由意思の有無、安心と異安心などが浮かび上がり、歴史そのものが迫ってきます。ここで私が確認しておきたいのは宗教論議の根底にある土台の危うさです。上述の例が示しているのは、他のどの場合とも同じで、いずれも「解釈」だということです。それも事実や出来事、現象の解釈ではなく、何かの主張、意見についての解釈なのです。ですから、小児往生の是非について、それは多数派、少数派の違いに過ぎないという解釈も可能で、注釈によく似た行為なのです。「信じる」という行為の中に咲いたあだ花のようなものがこの種の論議で、とても人間的なのです。
 科学では理論の解釈より理論の真偽が重要で、理論が何を主張しているかの確認に解釈が求められるだけです。それが、(真だと決められた)憲法では真偽より解釈が圧倒的に重要になります(科学と法律での大きな違いが使われている言語)。宗教でも真偽の問題は(信仰によって、真に決まっているので)最初からなく、解釈だけが問題になるのです(上のメモもその解釈の問題)。ところが、解釈は(歴史の中で)状況次第で変わりますから、憲法や信仰は変わらなくても、それらの解釈の真偽はローカルな真偽に過ぎないのです。